平成30年1月9日……あけましておめでとうございます。
当事務所は本日午前9時より、新年の営業を開始いたしました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年、民法債権法の施行日が平成32年4月1日に決まったとの報道がありました。契約・取引の基本にかかわる法律が、細かくいろいろと変化しようとしています。当事務所でも、お客様に対しきちんとした形で情報提供・サービス提供ができるよう、行政書士・スタッフ一同、調査・研究を積み重ねております。
そして債権法の次は相続法です。昨日の産経新聞には、相続法改正原案の骨子が掲載されておりました。遺言書に関するルールや、配偶者への相続等について、いろいろとルールがかわりそうです。
いろいろと変化の激しい時代です。個人のお客様や、企業・団体の代表者の方が、そうした変化を常に追いかけていくのは非常に難しいことです。しかしなから変わるルール・法律には対応していかなくてはなりません。私たち行政書士は身近な法務の専門家として、行政対応・文書作成のプロフェッショナルとして、この激しく動く時代の皆さまのパートナーとして、お役に立てればと考えております。
写真は1月1日の市ヶ尾町です。いい天気でしたね。本年もどうぞよろしくお願いいたします。