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【著作権】著作権の権利制限規定、一部改訂へ~文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ(案)がまとまる。


2月24日(金)文化庁で開催された文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会(第6回)において、「中間まとめ(案)」がまとまり、文化庁ホームページで公表されました。

審議会ではこれまで、様々な分野での「デジタル化」に対応した、柔軟な著作権の在り方について議論が積み重ねられてきましたが、今回の中間まとめでは、特に

・教育の情報化の推進

・著作物等のアーカイブ利活用の促進

について、現時点での審議会での結論がまとめられています。

教育の情報化の推進においては、これまでの権利制限の範囲(著作権者の許諾なく著作物が利用できる範囲)を広げて、大学等の学校現場において、e-ラーニングなどネット経由の授業を行う際に、許諾が不要となるよう法改正を行うことを提言しています。

また「デジタル教科書」について、紙の教科書と同じように、著作物掲載において著作権者の許諾を原則不要とする「著作権法33条」の対象とするか否かという点については、対象とすべきであると結論づけています。

一方、「柔軟な著作権の在り方」にヒアリングや意見募集の結果に基づき議論の上、後日結果を発表するとして、現時点においては提言が掲載されておりません。

「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ(案)」(外部サイトにリンクします)

「新たな時代のニーズに的確に対応した 権利制限規定の在り方等に関する報告書」(外部サイトにリンクします)


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