
新型コロナウイルス感染症に関して、多くの人が様々な対策、取組を行い、ようやく我が国においても収束の気配を見せるようになってきました。
令和5年5月8日には、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更される予定であり、政府は業種別ガイドラインを廃止し、それ以降の感染症防止対策について、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むよう指針を発表しています。
内閣官房「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について」
https://corona.go.jp/news/news_20230406_01.html
那住行政書士事務所におきましては、今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症をはじめとする、様々な感染症に対し、注意を払っていく方針には変わりありませんが、当事務所における対策を以下の通り、改めさせて頂きます。
<事務所での対面相談について>
・すでに通常の状況と同じように事務所での対面相談を再開しております。なお事務所でのご面談はすべて事前予約にて対応しております。
・緊急事態宣言が発令されている間に導入した「オンラインツールを使ってのご相談」も引き続き対応してまいります。
なお、できる限り「Google Meet」https://apps.google.com/intl/ja/meet/ を使った会議にご対応頂けますと幸いです。
<ご来所頂く方へのお願い>
・マスクの着用はご自身の判断にお任せいたします。ただし咳が頻繁にでる、多少体調が悪いなどの事情がある場合には、マスク着用にご協力頂けますと幸いです。
・引き続き37.5度以上の発熱、倦怠感、など少しでも不調の症状がある際は、ご来所をご遠慮頂けますと幸いです。無理なさらず、ゆっくりと休んでください。
・事務所玄関にアルコール消毒ジェルをご用意しております。ご希望の方は事務所にお入り頂く前に消毒をお願いします。
<当事務所の対応について>
・原則として行政書士、スタッフともにマスクをつけていないことが多いと思います。対応する行政書士がマスクをつけた方が安心できるという方は、ご遠慮なくおっしゃてください。着用の上、対応させて頂きます。
<その他事務所の営業/お客様への対応について/リモート相談ご協力のお願い>
・今後、また何らかの事態が起こった際に、途切れなく業務を継続できるようにするためにも、今回のコロナ禍の期間に構築した、在宅勤務を併用した業務体制は今後も維持してまいります。そのため、事務所に行政書士、スタッフが不在の場合もあります。当事務所は行政書士が在宅で執務できるよう、IT環境、セキュリティー環境を整えております。
・E-mailは在宅勤務においても行政書士が確認できるようになっております。通常通り、送信してください。
・事務所代表電話は通常の営業時間においても、一部つながらない場合がございます。行政書士の直通電話(携帯電話)をご存知の方は、直接携帯電話までご連絡ください。着信を残して頂ければ、出られない場合でも折り返しご連絡いたします。
・FAXは行政書士のE-mailに転送されます。通常通り、送信してください。
・郵便物は定期的に確認できる体制を整えております。
<その他>
・万が一、行政書士、スタッフに体調の変化があった場合は、その時点でお打ち合わせの予定等について、予定を変更して頂く場合があることをご承知おきください。なお当事務所は複数の行政書士事務所と常に連携し業務を対応しております。万が一当事務所が業務を遂行できないような状況がおきましても、提携する行政書士が業務を引継ぎ対応にあたりますのでご安心ください
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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