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小規模事業者持続化補助金<一般型>第10回・第11回受付締切


※2022年10月6日現在の情報です。

助成金の概要  


小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助いたします。



 

助成金の対象者


下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。


商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下

宿泊業・娯楽業              常時使用する従業員の数20人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下


※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質問」を確認ください。

※特定非営利活動法人は別途基準があります。


補助率・上限額


通常枠→補助率2/3 補助上限50万円

▼つまり75万円使ったら50万円もらえる。


賃金引上げ枠→補助率2/3 ※赤字事業者は3/4  補助上限200万円

▼販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者。一見、ウハウハに見えますが経営に影響を与えかねないので、注意が必要です。


卒業枠→補助率2/3 補助上限200万円

▼販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者。要綱を読めば読むほど、使いづらい制度だと思います。よっぽど要件があてはまらない限り使わない方がいいと思います。


後継者支援枠→補助率2/3 補助上限200万円

▼販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者。つまりアトツギ甲子園に参加されていない方々については、まったく関係の無い特別枠です。    


創業枠→補助率2/3 補助上限200万円

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者。産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。

創業3年以内の方で小規模事業者持続化補助金の活用を検討される方は、一度当事務所にご相談ください。それなりに使える特例枠です。


インボイス枠→補助率2/3 補助上限100万円

免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者。現在非課税事業者である方は同特例枠は検討の余地があります。ただし補助事業の終了時点で、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できない場合は、補助金の交付がされないので注意が必要です。


申請の締切


第10回:2022年12月9日(金)[郵送:締切日当日消印有効]

▼事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は原則2022年12月2日(金)


第11回:2023年2月下旬[郵送:締切日当日消印有効]

▼事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 原則2023年2月中旬

 ※予定は変更する場合があります。


補助金事業の実施期間


第10回:交付決定日から2023年7月31日(月)まで

▼補助事業実績報告書提出期限:2023年8月10日(木)


第11回:未定

▼補助事業実績報告書提出期限:未定


その他のポイント