※2022年3月28日現在。随時記事追加して参ります。
◆事務局/問い合わせ先が変わりました!
商工会議所地区 令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金事務局
電話:03-6632-1502(平日9:00~12:00/13:00~17:00)
◆どんな助成金か
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助いたします。
とりあえず……(いろんなコンサルや、士業が作っているご案内よりも、事務局が作った)
「ガイドブック」という資料が、正確にわかりやくまとまっています。
◆補助率・上限額
通常枠→補助率2/3 補助上限50万円
つまり75万円使ったら50万円もらえる。基本的には現行と同じ仕組みです。
賃金引上げ枠→補助率2/3 ※赤字事業者は3/4
補助上限200万円
販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者。
一見、ウハウハに見えますが経営に影響を与えかねないので、注意が必要です。
卒業枠→補助率2/3 補助上限200万円
販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
要綱を読めば読むほど、使いづらい制度だと思います。よっぽど要件があてはまらない限り使わない方がいいと思います。
後継者支援枠→補助率2/3 補助上限200万円
販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
つまりアトツギ甲子園に参加されていない方々については、まったく関係の無い特別枠です。
創業枠→補助率2/3 補助上限200万円
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から
起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること。
創業3年以内の方で小規模事業者持続化補助金の活用を検討される方は、一度当事務所にご相談ください。それなりに使える特例枠です。
インボイス枠→補助率2/3 補助上限100万円
免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者。
現在非課税事業者である方は同特例枠は検討の余地があります。ただし補助事業の終了時点で、、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できない場合は、補助金の交付がされないので注意が必要です。
◆とりあえず……締切
第8回(今年度第1回)の締切が2022年6月3日と公表されています。
この日は「事務局に書類が到達する日」となります。
この日以前に地域の商工会・商工会議所に、「事業支援計画書」を発行してもらう必要があります。
この「事業支援計画書」の発行方法、締切は地域の商工会・商工会議所によって異なりますので、遅くとも上記締切日の10日前までには、商工会・商工会議所に提出される算段ですすめることをお薦めいたします。
◆その他気が付いた点
・郵送申請と電子申請ができますが、電子申請の方が有利です。(電子申請加点)
・後継者支援枠を利用しなくても「代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合」は事業承継加点があります。
・来年(2023年)2月締め切りで本補助金は最後とされております。
・ホームぺージの作成・修正・更新について
当事務所でもお問合せの多い「ホームぺージの作成・修正・更新」ですが、これまでの「広報費」の枠組みから、新たに「ウェブサイト関連費」という項目が設けられ、こちらの項目で計上することとなりました。
これに併せ
・ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
・交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
・ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
とありますので、ホームページの作成・修正・更新については、従来よりかなり制限がされますのでご注意ください。
・展示会等への出展について
こちらも当事務所でお問合せの多い「展示会出展」ですが、従来行われていた「低感染リスク型」では認められなかった「リアルな展示会」への出展にも、申請が認められております。またオンラインによる展示・商談も認められております。
◆那住行政書士事務所でできること。
・申請書の作成をお手伝いいたします。
・皆様から会社・事業の概要、補助金を申請する事業の内容をお伺いした上で申請書を作成いたします。
※ただし商工会・商工会議所への「事業支援計画書」発行の申請・面談については、要綱等に「本事業は、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。そのため、社外の代理人のみで、地域の商工会・商工会議所へ相談を行うことや「事業支援計画書(様式4)」の交付依頼等を行うことはできません。」とありますので、事業者自ら行っていただく必要があります。
※また申請につきましても、郵送申請・WEB申請とも原則、事業者様で行って頂く必要があります。(ご希望がありましたらサポートはいたします。)
・第8回での申請をご希望の方は、出来る限り4月中にご連絡ください。
・ご相談、面談等はZOOMでも受付いたしますので、遠隔地でも対応できます。ただしその場合、上記に記載した「申請時のサポート」について、当事務所近郊の方よりは、難しくなる場合があります。
・お客様である程度調べて頂いた上で、お客様の事業、計画について、補助金申請が行えるかどうかのご相談は無料でお受けいたしますが、何も資料・事業計画が無い中でご相談を受ける場合は、別途当事務所規程の相談料(45分当たり5,000円)を頂戴いたします。
★費用について
補助金のサポートを行わせて頂くにあたり、大変恐縮ですが当事務所より報酬等のご請求をさせていただきます。
当事務所では報酬を明確にするため、<申請時>と<報告書作成時>とで分けての報酬をご請求とさせて頂いております。
申請書作成時の費用は「前払い」となります。
報告書作成時の費用は「報告書作成後」となります。
申請書作成時につきましては、ご入金のあった順で書類作成に着手いたします。万が一申請したが不採択となった場合、<申請時>の費用をご返金することはできませんが、<報告書作成時>の費用は発生いたしません。
金額につきましての詳細は、別途当事務所までお尋ねください。(申請内容・報告内容により異なります。以下に記載の金額は「目安」です)ただし補助金の主旨に鑑み、報酬が過大にならないような形で配慮し対応しております。
<費用(おおよその目安)>
申請書作成代行 40,000円(消費税込み44,000円)
報告書作成時 助成金の受給金額が35万円以上50万円以下の場合 35,000円
※ただし報告項目が5項目以上の場合、1項目追加ごとに5,000円
つまり申請書作成代行+報告書作成時で受給金額の15%程度が費用の目安となります。
那住行政書士事務所では申請書の作成や、事業計画策定等について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。
電話/045-654-2334 mail:nazumi@nazumi-office.com
※詳細は必ず、補助金の公式サイトを確認の上ご応募下さい。本サイトに掲載の情報は必ずしも最新のものとは限りません。
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