令和7年6月23日 月曜日~行政書士法改正と行政書士会の総会と
- 那住行政書士事務所
- 6月23日
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おはようございます!
いろいろな団体でこの時期、総会などの年に1度会議があるかと思います。会社の株主総会もこの6月はラッシュですね。
行政書士会もこの時期、いろいろ総会がありまして、まず5月15日に支部の総会がありました。5月28日には県組織の総会が、そして先週6月19・20日には全国組織の日本行政書士会連合会・日本行政書士政治連盟の総会・大会が行われました。
今年は役員改選の年でもありまして、私もこれから2年、またいろいろとやらせて頂くこととなりました。
まず支部では、前期から引き続き、行政書士会緑支部、政治連盟緑支部の支部長をやらせて頂くこととなりました。政治連盟支部長は4期目となりますので、いいかげん、他の人に代わらなくてはと思うのですが……紆余曲折があってお受けすることになりました。
県組織の方では、いろいろあって、私にお役目が回ってくるとは思わなかったのですが、神奈川県行政書士会では、特定行政書士検討ワーキンググループ座長、広報部副部長をお受けしました。神奈川行政書士政治連盟では副幹事長・政策渉外委員長をお受けしました。お受けした以上は、しっかりとやらなくては……と思う次第です。一つ一つ、しっかりと対応していきたいと思います。
この間、行政書士を巡っては一つ大きな動きがありました。6月6日、参議院で行政書士法の一部改正する法律案が可決成立しました。
改正内容は、
・目的規程があらためられ、行政書士の使命を明確にする使命規程が創設。
・職責を明確にする規程の創設。特に、デジタル社会への寄与が明文化
・特定行政書士の業務範囲拡大
・業務の制限規定の趣旨の明確化
・両罰規定の整備
といった改正が行われました。施行日は令和8年1月1日となっています。
このうち「特定行政書士の業務範囲拡大」について、「行政庁に対する不服申立ての手続について代理」等について、これまで<行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの>から<行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの>に拡大されました。
「紛争性」のある案件については、弁護士法72条により行政書士が業務を行うことが禁止されています。しかし10年前の法改正で、特定行政書士制度が導入され、日本行政書士会連合会が実施する、研修の課程を修了したものについてのみ、<行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの>の不服申立てについて行政書士が行えることなっていました。
これまでは行政書士が関与した、許認可申請等についてのみ紛争性案件に関われるという法の建付けでしたが、今回の改正で「作成することができる」と範囲が拡大したことで、大きく範囲が拡大したこととなります。
こうした業務範囲の拡大は、士業間の縄張り争いの観点から論じられるべきではなく、市民の利益、そして法律により整備された社会秩序を守る観点から論じれなくてはなりません。範囲が拡大したということは、それだけ、行政書士に課される責任も重くなったというべきであり、我々は、法の要請にこたえるべく、能力を持ち、様々な対応をしていかなくてはなりません。
いろいろやることはあるなぁ、と。一つ一つ丁寧に、できる限り頑張って行きたいと思います。
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