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おはようございます~!
立春。今日から春! ま、雪の予報もあった日曜日、横浜は降らず良かったかなと。山の方は結構降ったみたいですね。昨日は一日中事務所で書類作成の作業をしていました。かなり集中……いや、途中でロケット打ち上げの中継見てたりしてたなぁ。
今日も頑張っていきましょう~
★curiosity ♒((⇀‸↼))♒★
★空き家問題はなかなかの難題なのです。その2

昨日の続き……です。
空き家が増え続ける状況、国も地方も、指をくわえて見ているわけではありません。空き家問題を巡る法整備の状況を見てみますと、2015年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律の一番の特徴は、「空き家」の中でも特に危険で、早急に対応が必要な空き家を「特定空き家」と指定することができるようになったことです。「特定空き家」の所有者に対し、市町村から、撤去や修繕を勧告・命令することが出来るようになりました。
この法律で「特定空き家」とは
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛⽣上有害となるおそれがある状態
・適切な管理が⾏われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の⽣活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
と定義しています。勧告・命令に従わない場合は「代執行」もできる、非常に強い法律になっています。
2015年には「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」が打ち出されました。空き家対策を市町村が効果的かつ効率的に実施するために、体制を整備することが重要とされています。横浜市でも対策協議会が設置されています。
その他、近年、以下のような法改正がありました。
・民法・不動産登記法等の一部改正(2021年)
……相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
……住所等の変更登記の申請義務化(令和8年4月1日施行)
……財産管理制度の見直し、共有制度の見直し、相隣関係規程の見直し、相続制度の見直し 等民法の改正(令和5年4月1日施行)
……相続土地国庫帰属制度(一定の条件の場合、土地を手放すことが出来る制度)(令和5年4月27日施行)
では、空き家に対してはどのような対策をとったらいいのでしょうか。
残念ながら、悩みを一気に解決する特効薬のようなものはありません。一つ一つ地道に対策を行っていく必要があります。
ざっとまとめると、以下のような対策を一つ一つ、地道にとっていくことが、解決への糸口となります。
・現状を把握する
空き家、空き家の土地の所有者を調べる。古い建物の場合、何代も前の名義から変わっていない場合もある。古い名義の場合、その後の相続関係がどうなっているか、把握する。
不動産の名義が誰か→法務局で登記簿謄本の取得。
相続関係がどうなっているか→市役所等で戸籍謄本を遡る
・空き家をどうするのか考える
誰が空き家を相続するか、空き家を所有し続けるのか、将来的に売却するのか、親族間でよく協議し、対応を考える。相続予定の場合は、遺言書を遺すことなども重要。
・空き家の改修・解体
空き家を放置するのではなく、必要な改修を⾏い実家の状態を良い状態で保つことで、利活用の可能性が出てくる場合もある。長期間放置し、湿気や雨漏りで家屋が痛むと、資産価値が下がるだけでなく、近隣とのトラブルの原因にもなる。
その上で専門家に相談をすることも重要です。当事務所でも日頃より、相続に関する相談を受け付けています。空き家問題も含め、もしご不明な点がありましたら、いつでもご相談ください。
★INFORMATION
◆土・日・祝日も受付電話対応可能となりました。9:30~18:30まで受け付けています。
◆令和7年の助成金・補助金について
事業者の方が様々に活用できる助成金・補助金の情報が徐々に出始めています。以下のページで情報をとりまとめています。助成金・補助金の活用についてご相談がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
◆令和7年2月22日(土)
【イベント】※満席のため、予約受付終了しました。
「2025 行政書士記念日 市民公開講座」
特別開催 にゃんとも頼れる! 落語会
笑って「終活」を考える落語会
上方落語の桂南天さんが「らくだ」を披露!
1月14日(火)より受付開始!!
先着200名様をご招待します(1組2名まで)。
開催日時:令和7年2月22日(土)
開場12:30
開始13:00
会場 :横浜市開港記念会館 講堂
(横浜市中区本町1丁目6番地)
出演 :桂南天 他
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