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令和7年2月2日 日曜日

執筆者の写真: 那住行政書士事務所那住行政書士事務所

【本日の営業】

代表電話受付時間→9:30~18:30 TEL:045-654-2334

ご相談等ご予約→10:00~18:00まで対応可。事前ご予約の上、お越しください。

【直近のご相談予約等、対応可能日】

2/5水 10:00~18:00

2/6木 10:00~18:00

2/12水10:00~18:00

以降の予定は こちら をご確認ください。


 

おはようございます~!

昨日はセミナーの講師をつとめた後、東戸塚にある「喜良喰」さんと言うお店へ。法政大学校友会のHPに「オレンジマップ」という卒業生のお店等を紹介するコーナーがあるのですが、そこで那住行政書士事務所の一つ上に掲載されていたお店。

で、偶然にも、このお店が友人S君の行きつけのお店だったので連れていってもらいました。お刺身、串焼き、お酒、どれもこれもおいしかった!

今日もがんばっていきましょう~。


 

★curiosity ♒((⇀‸↼))♒★

★空き家問題はなかなかの難題なのです。


昨日2月1日、横浜市青葉区の山内図書館でセミナーを行わせて頂きました。テーマは「やさしい相続講座・わが家の空き家問題」。

一口に相続と言っても、そこには様々な問題が含まれており、特に「空き家」の問題は、年々右肩上がりに増えていることもあり、国でも、地方でも対策に苦慮しています。


総務省の調査では、2023年10月1日現在、全国の総住宅数は6502万戸。神奈川県は477万戸(全国3位)。

そのうち空き家は、900万戸。2018年と比較しても51万戸と増加しており、過去最多の数となっています。総住宅数に占める空き家の割合も13.8%と過去最多を記録しています。

空き家率を都道府県別にみると神奈川県は9.8%と比較的低い状態です。しかし戸数でみれば、当事務所のある横浜市青葉区だけでも1000戸以上の空き家があり、この数字は決して無視できる数字ではありません。


なぜ空き家が増えるのか。令和元年空き家所有者実態調査(国土交通省住宅局)における「空き家の利用現況」のデータによれば、別荘等の二次的住宅など活用されていながら空き家になっているものが25%はある一方で、特に使い道等が無く放置されている住居は52.8%あるとされています。つまり半数以上の空き家が活用されていないのです。


・売却をしようとしてもなかなか売れない……

・建物を壊さない方が税金が安い(建物を壊して更地にした場合、固定資産税が6倍に上がることも)

・故郷の実家が遠方にある場合、その実家との往復には交通費がかかるなど、費用の負担が大きい。


空き家が発生する事情は様々だと思います。しかし空き家を放置すると、様々な問題がでてきます。


横浜市が発行している、「空家のはなし〜⼤切にしていますか」には、空き家が発生して想定される問題として、以下のような問題があげられています。


・不審者が侵⼊する可能性

・庭⽊や雑草が⽣い茂り、お隣の⽇当たりを悪くしたり、蚊やハチ・ネズミの害⾍等が発⽣する原因になることも……

・不法にゴミを捨てられる可能性

・建物が傷み、屋根⽡が落下したり、⾬どいが外れたりして通⾏者などにケガをさせてしまう原因になることも……


ちょっと長くなりましたので、続きは明日。


 

★INFORMATION

◆土・日・祝日も受付電話対応可能となりました。9:30~18:30まで受け付けています。


◆令和7年の助成金・補助金について

事業者の方が様々に活用できる助成金・補助金の情報が徐々に出始めています。以下のページで情報をとりまとめています。助成金・補助金の活用についてご相談がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。


◆令和7年2月22日(土)

【イベント】※満席のため、予約受付終了しました。

「2025 行政書士記念日 市民公開講座」

特別開催 にゃんとも頼れる! 落語会


笑って「終活」を考える落語会

上方落語の桂南天さんが「らくだ」を披露!

1月14日(火)より受付開始!!

先着200名様をご招待します(1組2名まで)。


開催日時:令和7年2月22日(土)

開場12:30

開始13:00

会場  :横浜市開港記念会館 講堂

(横浜市中区本町1丁目6番地)

出演  :桂南天 他




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★お問い合わせ等について

→お電話でのご連絡について

・代表電話の受付は休所日を除く9:30~18:30となっております。スタッフが全員不在の場合、つながらない場合もあります。その場合はメール nazumi@nazumi-office.com までご連絡ください。

行政書士に御用の方で、行政書士の携帯電話番号をご存じの方は、携帯電話までお電話をください。事務所代表電話は、原則、新規お客様の受付用ですので、お返事が遅くなる場合がございます。「携帯電話」がつながらない場合でも、留守電を残して頂ければ、折り返しいたします。


最新の空き情報は こちら をご覧ください。


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