小規模事業者持続化補助金について、当事務所に多くのお問い合わせを頂いておりますので、本欄にて少しご案内させて頂きます。
現在(2021年5月9日現在)、公募されている小規模事業者持続化補助金は2種類ございます。
・一般型~小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援
第5回締切 21年6月4日 採択発表 調整中
事業実施期間 交付決定通知受領後から22年3月31日まで
第6回締切 21年10月1日 採択発表 調整中
事業実施期間 交付決定通知受領後から22年7月31日まで
(第7回、第8回も予定あり)
・低感染リスク型ビジネス枠
~小規模事業者等がポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの転換に資する取組や感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援
第1回締切 21年5月12日(電子申請のみ) 採択発表 調整中
事業実施期間 交付決定通知受領後から22年2月28日まで
第2階締切 21年7月7日(電子申請のみ) 採択発表 調整中
事業実施期間 交付決定通知受領後から22年4月30日まで
(第6回まで予定あり)
※特例として、2021年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
本ページでは一般型についてご案内します。低感染リスク型ビジネス枠については、上記実施団体のホームページをご覧の上、当事務所までお問い合わせください。
1:最初に知っておいて頂きたいこと
まず始めに知っておいて頂きたいことについてお伝えさせて頂きます。
▼原則50万円まで。販路開拓等の取り組みに活用できる。
▼補助率2/3
→75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助します。
▼全員がもらえるわけではなく、審査(コンペ)があります。
▼必ず補助金が貰えるわけではありません
補助金を申請した場合、申請書が審査され、補助金受給の可否が判断されます。そのため、申請をしたからと言って、必ず申請が通るわけではありません。また過去に小規模事業者持続化補助金を受給されている方は、採択率が下がります。
当事務所にご依頼頂いた場合、お客様から綿密にお話を伺った上で、申請が通るよう最大限の努力をし、申請書の作成に当たらせて頂きますが、採択されることをお約束したものでは無いことをご承知おきください。
また締切回により採択率はかなりの変動があります。当事務所では過去6年に渡り、小規模事業者持続化補助金のサポートを行わせて頂いており、そのノウハウを以てサポートに当たらせて頂いております。
▼助成金は原則「後払い」です。助成率は2/3です。
補助金は申請を行い採択されたとしても、すぐに補助金が貰えるわけではありません。本補助金は「事業を実施した後(例えばホームページを作成し、費用を支払った後)」「報告書や領収書のコピーなど必要書類を提出」して、その後「口座に振り込まれる」ことになります。
また全額貰えるわけではありません。助成率は2/3。例えば75万円費用を支払った場合、50万円補助金が振り込まれます。
本助成金が採択されご希望の方には、報告書作成・提出までサポートさせて頂きます。
▼当事務所をご利用頂いた場合、当事務所からご請求させていただく報酬・実費は補助金の対象外です。
▼本補助金は「代理申請」ができません。
ご申請頂くのはお客様ご自身となります。また本補助金は「小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う」事業について助成されるものです。補助金の主旨について十分にご理解頂きますようお願いいたします。
2:この助成金で何ができるか
本項の記述を参考に、お客様において「何に補助金を使いたいか」を決めてください。
大原則:
今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本助成金は小規模事業者がて地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円です。
上限額の例外:
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者 補助上限額:100万円
法人設立日が2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主 補助上限額:100万円
小規模事業者とは:製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)
製造業:常時使用する従業員の数が20人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
地道な販路開拓等とは:例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等 また併せて行う業務効率化の取組
・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができる
・消費者向け、企業向け取引のいずれも対象。
成果について:概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早
期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)
どのような物・事に対して費用が使えるか:
原則 ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
→原則振込。通帳を通した取引
→原則会社名、個人事業主名の口座から
具体的には
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、
⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費
費用が使えるようになるのは、(契約も含めて)採択発表のあと、採択通知が御社に届いて「採択決定日」とされた日以降、規程の日までとなります。
例)
【販路開拓等のイメージ】
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
【業務効率化(生産性向上)取組のイメージ】
「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
「IT利活用」の取組事例イメージ
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
3:お客様においてご対応が必要な手続き
先述の通り、本補助金は「代理申請」ができません。当事務所がサポートを行わせて頂いたとしても、お客様に行って行くお手続きがいくつかあります。
(1)商工会議所のチェックについて
本助成金は原則として、“商工会議所の指導を受ける”ことが前提となっています。「商工会議所の指導」のレベルは、各商工会議所によって異なりますが、多くの商工会議所では、概ね2回ほど、代表者様もしくは法人内のご担当者様に、商工会議所まで出張って頂く必要があります。まずはそのことをご承知おきください。
1回目の訪問:申請書を持参し、申請書の内容についてチェックを受けます
2回目の訪問:1回目の訪問で指摘された箇所について、再チェックを受けます。
→問題がなければ、「様式4」という書類が発行されます。書類を受け取ってください。
(一部商工会議所では、反対にこちらから書類を全部渡し、商工会議所から助成金事務局へ申請書を送付する会議所もあります。地域によって異なりますので確認が必要です。)
まずは「1回目の訪問」の予約を、お客様から各地の商工会議所にとってください。当事務所で申請書作成をサポートさせて頂く場合は、日程を行政書士ともご相談ください。その間に、申請書を作成し、お客様にデータでお届けいたします。
※なお、2020年に行われました本補助金について、商工会議所の事前確認は、当事務所で確認している限り、東京商工会議所、横浜商工会議所、埼玉県の一部商工会議所などでは、実際に商工会議所へ訪問せず、メールでのやりとりで「様式4」が発行されています。新型コロナ感染症の状況により、商工会ごとに手順が異なることがございますので、ご注意ください。
(2)当事務所がサポートを行う場合、まずはご準備頂きたい書類について
<法人の場合>
□会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
→申請書類ではございませんが、申請書作成の参考資料といたします。
□最新1期分の決算報告書より
□賃借対照表
□損益計算書
□株主名簿
※申請内容によっては別途書類が必要となる場合もございます。
<個人の場合>
□直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書 または 所得税青色申告決算書1~4面)
※法人、個人とも新規開業の場合は、別途当事務所までお問い合わせください。
※賃上げ加点、経営力向上計画加点、地域未来牽引企業等加点の活用をお考えの方は、別途当事務所までご相談ください。
3:当事務所にご依頼頂いた場合のスケジュールと、費用について
本補助金について当事務所でお手伝いさせて頂く場合、以下のような進め方で進行させて頂きます。
またお手伝いさせて頂く場合、大変恐縮ですが当事務所に対し、報酬・費用が発生いたしますので、ご説明させていただきます。
1)ヒアリング 月 日 時~
行政書士よりお客様へ、事業内容、事業計画、申請する項目の内容等をお伺いさせていただきます。場合によっては2度目のヒアリング、お電話、メール等でのお尋ねを行わせて頂きますので、ご協力よろしくお願いいたします。
なお補助金の概要・内容等は行政書士からご説明させて頂きますが、お客様におきましても必ず要項をご確認ください。
1)~2)の間に
お客様において、商工会議所の予約をお願いいたします。
商工会議所の予約 月 日 時~
2)申請書初校作成 月 日ごろまでにお届けします。
お客様よりお尋ねをした内容をもとに、行政書士が申請書を作成いたします。申請書が届きましたら、必ずすべての内容をご確認ください。
事業内容、申請内容が想いと異なる場合は行政書士までご連絡ください。修正いたします。
申請書の内容に問題がなければ、商工会議所のチェックを受けてください。
商工会議所のチェックを受けて頂きましたら、指摘された箇所についてご連絡ください。商工会議所の指示に沿って、書面を修正いたします。
3)申請書完成 → 書類を事務局に送付
申請書が完成しましたら、書類を事務局に送付してください。原則書類の送付は、お客様にお願いをしております。
4)採択発表
概ね2~3か月で採択発表がございます。
助成金を使うことができる事業について、この時点でスタートではありません。まだスタートしてはいけません。
5)採択決定通知受領
採択発表後2~3週間で、採択決定通知が送られてきます。
この決定通知受領をもって、決定日以降に助成金を使う事業をスタートさせることができます。
補正がある場合は書類を修正しますのですぐにご連絡ください。
6)事業実施
実施計画に基づいて事業を実施していただきます。
原則として
・見積書
・契約書 または 発注書
・代金の支払
・完成品の受領(事業実施) がすべて必要となります。
7)報告書作成・提出
定められた日までに報告書を作成し、提出する必要があります。
ご希望の方には報告書の作成を当事務所で承ります。
★費用について
補助金のサポートを行わせて頂くにあたり、大変恐縮ですが当事務所より報酬等のご請求をさせていただきます。
当事務所では報酬を明確にするため、<申請時>と<報告書作成時>とで分けての報酬をご請求とさせて頂いております。
申請書作成時の費用は「前払い」となります。
報告書作成時の費用は「報告書作成後」となります。
申請書作成時につきましては、ご入金のあった順で書類作成に着手いたします。万が一申請したが不採択となった場合、<申請時>の費用をご返金することはできませんが、<報告書作成時>の費用は発生いたしません。
金額につきましては、別途当事務所までお尋ねください。(申請内容・報告内容により異なります。)ただし補助金の主旨に鑑み、報酬が過大にならないような形で配慮し対応しております。
★実費・手数料について
報酬とは別に、以下の実費・手数料が発生する場合がございます。
郵送費(レターパックプラス) 520円
……当事務所から書類を発送する場合。
CD-R作成 500円
……当事務所から書類を発送し、書類を格納したCD-Rを作成する場合
登記事項証明書取得(手数料込)1000円
……当事務所で取得する場合
株主名簿作成 5000円
……当事務所で作成する場合
那住行政書士事務所では申請書の作成や、事業計画策定等について支援しております。よろしければ当事務所までご相談ください。
ご相談/お問い合わせのご案内ページ https://www.nazumi-office.com/contact
※詳細は必ず、助成金公募の公式サイトを確認の上ご応募下さい。本サイトに掲載の情報は必ずしも最新のものとは限りません。
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