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【行政情報】生活安全許認可各業種における欠格事由の一部変更について

執筆者の写真: 那住行政書士事務所那住行政書士事務所

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年12月14日に施行されました。このことに伴い、以下の法律について欠格事項が一部変更となっております。


1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

2 古物営業法

3 質屋営業法

4 警備業法

5 探偵業の業務の適正化に関する法律

6 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律


上記施行に伴い、申請・届出の添付書類から、「登記されていないことの証明書」が一律削除されます。また、誓約書が一部変更となります。


神奈川県においては、以下のページにおいて変更となった書類が掲載されております。各種許認可の申請・届出は当事務所でも取り扱っておりますので、お気軽にご連絡ください。


「神奈川県警」



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