令和3年の通常国会で成立・公布された著作権法の改正事項が、一部、令和4年1月1日から施行されました。
今回の改正の要点は
1・図書館に関する権利制限規程の一部見直し
2・放送番組のインターネット同時配信に関する、権利処理の円滑化
という点になります。
1・図書館に関する権利制限規程の一部見直し においては、
・国立国会図書館により絶版図書等に関して、書籍のデータを直接、利用者に配信することが可能となる。
・一定の条件の下、調査研究目的の資料複写に関して、メールでの送信が可能になる。
といった改正が行われました。
2・放送番組のインターネット同時配信に関する、権利処理の円滑化 においては
・放送において許諾なく著作物等が利用できる場合、同時配信によるインターネットへの配信においても利用が可能になる。
・放送番組に著作物の利用許諾を行う場合、別段の意思表示がなければ、同時配信等にも許諾を行ったことになる。
等の、放送番組のインターネット配信が行いやすくなるようにする改正が行われました。
詳細は文化庁の以下のページに掲載されております。
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