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執筆者の写真那住行政書士事務所

【短信】9月28日(木)先負


おはようございます。本日は朝から事務所に来ております。ひたすら書類作成、連絡の午前です。朝、畑の中を歩いているとトンボの群れが飛んでいました。着実に季節は動いているのだなぁと。


昨日は午前中いろいろと来客。午後は行政書士政治連盟の会議。そして夕方、事務所にもどってMTG、そして書類作成、そんな一日でした。


AI企業は著作物利用の適正対価を払え:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO74810220Y3A920C2EA1000/


最近、マスコミの方とのお付き合いがあまり無いので、よくわからないのですが、あら、日経新聞に著作権について、こんなしっかりと書ける方がいらっしゃったのと? 非常に良い社説です。

今まさに各所で「AIと著作権」の議論が進んでいます。政府は「AI時代の知的財産権」について有識者会議の立ち上げ検討しているところです。

著作権法の中には「著作権者の利益を不当に害するは、この限りでない」とする条文がいくつかあります。かなり以前から定められている項目としては、35条1項(学校での利用)、36条1項(試験での利用)、42条1項(裁判手続きでの利用)などです。

これらの利用において「著作権者の利益を不当に害するは、この限りでない」と定められたのは、それぞれの通常の利用においては、著作権者が不利益を被る可能性は低い、しかし条文を拡大解釈され悪用された場合、著作権者の不利益となる可能性があるため、抑止的に設定されている条文えあると言えます。

現在、AIの運用において著作権法上の根拠となっているのは、平成30年改正で設定された、著作権法30条の4が根拠となっています。この30条の4においても第1項で「著作権者の利益を不当に害するは、この限りでない」との規定が設けられています。また著作隣接権についても102条1項において準用されています。


政府が発表している知的財産推進計画の2023年版ではこの「著作権者の利益を不当に害するは、この限りでない」について、「論点を具体的事例に即して整理し、考え方の明確化を図ることが望まれる」としています。


(所属団体等関係なく)あくまで個人的な考えですが、作家・アーティスト・クリエイターの労力の結果に対し、ただ乗りをして利益を上げる行為を、そのまま良しとしているのはどうかと思います。

利害関係者が方々にいて、難しい案件ではありますが、しっかりとした議論整理の上で、新たな法整備が必要な時期ではないか、それもできる限り早急に、しかしながら稚拙な議論とならないように、と思うところです。


さ、今日もがんばっていきましょう。


◆本日は……

午前中事務所におります。

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10月6日(金)14:00~18:00★

10月8日(日)午前中~18:00

10月10日(火)14:00~18:00★

10月11日(水)終日★

10月16日(月)午前中★

10月19日(木)午前中★


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