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【相続】相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について


申請書作成は「行政書士」「司法書士」「弁護士」に依頼へ  


令和4年12月27日、法務省より「相続土地国庫帰属制度」に関する、専門家の活用等について、情報発信がありました。


相続土地国庫帰属制度については こちら をご覧ください。


相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から開始の予定です。


本件リリースによりますと、国庫帰属制度における承認申請手続は、原則「本人のみ」とされ、申請者が任意に選んだ代理人による手続きを認められないとされています。

ただし書類の作成については、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に依頼できるとされています。同制度の申請は「法務大臣」への申請となります。


なお、万が一不承認となった場合、不服申し立ての手続きを行う場合は、弁護士、特定行政書士に依頼することができます。当事務所代表行政書士は特定行政書士の資格を取得し、付記を受けております。



参考資料

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00491.html?fbclid=IwAR150Ru69ZlsCmbS9_83khDZHDKToFRAz1ae9uN1w44gsNEkUrRVoyrRVpA


・相続土地国庫帰属制度について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html



当事務所でお手伝いできること/費用等について


★相続土地国庫帰属制度について、詳細はわかり次第、当サイトでもおしらせいたします。


面倒な相続に関するお手続き、当事務所がお手伝いします。戸籍謄本収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成……​面倒な手続きを”書類作成・行政手続きのプロ”行政書士が行います。


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