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「生成AIと著作権法30条の4」と都知事選挙と横浜の夜(令和6年6月20日)

執筆者の写真: 那住行政書士事務所那住行政書士事務所

午後から横浜の某所でちょっとしたMTG。で、MTGが終わったあと、そのまま会議室をお借りして、WEBセミナーを視聴しました。本当はどこか移動してと思っていたのですが、数日前、横浜駅周辺で夜のお誘いを頂きまして……移動するのも面倒だったので、そのまま会議室をお借りした次第。


受講したセミナーはトムソンロイターさん主催「生成AIと著作権法30条の4」という研修会。講師は弁護士・ニューヨーク州弁護士・手代木啓先生でした。


このあたりのテーマは、まさに今、日々、様々な議論が行われているところです。手代木先生もセミナーでおっしゃっておりましたが、生成AIに関しては、技術の進歩に法的な議論がおいついていない状況です。すぐに法改正が行われるというわけではないですが、今行われている様々な議論が、今後の立法に大きく影響してくるところでもあります。


今回のセミナーでは特に、オーバーライド条項が有効か無効かという部分の講義が非常にわかりやすく整理されており、良いセミナーでした。

著作権法は「権利制限規程」といって、「著作権者」の「権利を制限」してある程度、著作物の利用者が自由に使えることを認めている条項が存在します。その条項の一つが、著作権法第30条の4で、この条項がAIに様々な著作物を扱うことができる根拠となっています。

しかし契約や約款で、「本著作物の一切のコンテンツをあらゆる態様で利用することを禁じる」と定めることが果たして有効かどうか。

この問題に現状、様々な解釈があるわけですが、その論点が非常によくまとめられていました。

もう1回、あとでちゃんとレジュメみよ。


▼選挙ってこれでいいのかね。

東京都知事選挙、56人が立候補。


なんか、唯一神だとか、スマイル!だとか言っていた時代が、懐かしいというか、あのころは平和だったなぁと。早速、選挙ポスターに対し警告も出たようで。真面目に政治議論をするのであれば、都政をどうかしようとするのであれば、何人でようと構わないと思います。でもね……選挙をおもちゃにしちゃダメでしょ。


夜は久しぶりに横浜駅周辺で1杯。行政書士の先輩にご馳走になり幸せ。


今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張っていきましょう~。




 

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